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民法

行政書士試験 2021年度 問題29

物権的請求権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

1 A所有の甲土地上に権原なくB所有の登記済みの乙建物が存在し、Bが乙建物を Cに譲渡した後も建物登記をB名義のままとしていた場合において、その登記がB の意思に基づいてされていたときは、Bは、Aに対して乙建物の収去および甲土地の明渡しの義務を免れない。
2 D所有の丙土地上に権原なくE所有の未登記の丁建物が存在し、Eが丁建物を未登記のままFに譲渡した場合、Eは、Dに対して丁建物の収去および丙土地の明渡しの義務を負わない。
3 工場抵当法により工場に属する建物とともに抵当権の目的とされた動産が、抵当権者に無断で同建物から搬出された場合には、第三者が即時取得しない限り、抵当権者は、目的動産をもとの備付場所である工場に戻すことを請求することができる。
4 抵当権設定登記後に設定者が抵当不動産を他人に賃貸した場合において、その賃借権の設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的が認められ、賃借人の占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権者は、賃借人に対して、抵当権に基づく妨害排除請求をすることができる。
5 動産売買につき売買代金を担保するために所有権留保がされた場合において、当該動産が第三者の土地上に存在してその土地所有権を侵害しているときは、留保所有権者は、被担保債権の弁済期到来の前後を問わず、所有者として当該動産を撤去する義務を免れない。
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1 妥当 A所有の甲土地上に権原なくB所有の登記済みの乙建物が存在し、Bが乙建物を Cに譲渡した後も建物登記をB名義のままとしていた場合において、その登記がB の意思に基づいてされていたときは、Bは、Aに対して乙建物の収去および甲土地の明渡しの義務を免れない。

最判平成6年2月8日。自らの意思で建物登記名義を保有する者は、建物を譲渡しても登記を移転しない限り、土地所有者に対し建物収去・土地明渡義務を免れない。登記が自己の意思に基づかない場合は例外となる。

2 妥当 D所有の丙土地上に権原なくE所有の未登記の丁建物が存在し、Eが丁建物を未登記のままFに譲渡した場合、Eは、Dに対して丁建物の収去および丙土地の明渡しの義務を負わない。

最判平成6年2月8日によれば、未登記建物の譲渡人は譲渡により所有権を失うため土地明渡義務を負わない。自ら登記名義を保有する場合という例外(最判平成6年1月25日)に当たらないため正しい。

3 妥当 工場抵当法により工場に属する建物とともに抵当権の目的とされた動産が、抵当権者に無断で同建物から搬出された場合には、第三者が即時取得しない限り、抵当権者は、目的動産をもとの備付場所である工場に戻すことを請求することができる。

最判昭和57年3月12日。工場抵当の目的動産が無断搬出された場合、第三者が即時取得しない限り、抵当権者は抵当権に基づく妨害排除請求として、動産をもとの備付場所に戻すよう請求できるとする。

4 妥当 抵当権設定登記後に設定者が抵当不動産を他人に賃貸した場合において、その賃借権の設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的が認められ、賃借人の占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権者は、賃借人に対して、抵当権に基づく妨害排除請求をすることができる。

最判平成11年11月24日は、競売妨害目的の占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ優先弁済請求権の行使が困難となる状態があるときは、抵当権に基づく妨害排除請求ができるとしており正しい。

5 妥当でない 動産売買につき売買代金を担保するために所有権留保がされた場合において、当該動産が第三者の土地上に存在してその土地所有権を侵害しているときは、留保所有権者は、被担保債権の弁済期到来の前後を問わず、所有者として当該動産を撤去する義務を免れない。 答え
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