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行政不服申立法

行政書士試験 2022年度 問題15

審理員に関する行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 審理員は、審査請求がされた行政庁が、審査請求の対象とされた処分の処分庁または不作為庁に所属する職員から指名する。
2 審理員は、職権により、物件の所持人に対し物件の提出を求めた上で、提出された当該物件を留め置くことができる。
3 審理員は、審査請求人または参加人の申立てがなければ、必要な場所についての検証をすることはできない。
4 審理員は、審査請求人または参加人の申立てがなければ、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することはできない。
5 審理員は、数個の審査請求に係る審理手続を併合することはできるが、ひとたび併合された審査請求に係る審理手続を分離することはできない。
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1 妥当でない 審理員は、審査請求がされた行政庁が、審査請求の対象とされた処分の処分庁または不作為庁に所属する職員から指名する。
2 妥当 審理員は、職権により、物件の所持人に対し物件の提出を求めた上で、提出された当該物件を留め置くことができる。 答え

行政不服審査法33条は、審理員は申立てによるほか職権でも、物件の所持人に対し物件の提出を求め、提出された物件を留め置くことができると規定しているため、本肢の記述は正しい。

3 妥当でない 審理員は、審査請求人または参加人の申立てがなければ、必要な場所についての検証をすることはできない。
4 妥当でない 審理員は、審査請求人または参加人の申立てがなければ、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することはできない。
5 妥当でない 審理員は、数個の審査請求に係る審理手続を併合することはできるが、ひとたび併合された審査請求に係る審理手続を分離することはできない。
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