行政不服申立法
行政書士試験 2022年度 問題16
行政不服審査法が定める教示に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
1 処分庁が審査請求をすることができる処分をなす場合においては、それを書面でするか、口頭でするかにかかわらず、当該処分につき不服申立てをすることができる旨その他所定の事項を書面で教示をしなければならない。
2 処分庁が審査請求をすることができる処分をなす場合において、処分の相手方に対し、当該処分の執行停止の申立てをすることができる旨を教示する必要はない。
3 処分庁は、利害関係人から、当該処分が審査請求をすることができる処分であるかどうかにつき書面による教示を求められたときは、書面で教示をしなければならない。
4 処分をなすに際し、処分庁が行政不服審査法において必要とされる教示をしなかった場合、当該処分に不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。
5 審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をなす場合には、裁決書に、再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁および再審査請求期間を記載してこれらを教示しなければならない。
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1 妥当でない 処分庁が審査請求をすることができる処分をなす場合においては、それを書面でするか、口頭でするかにかかわらず、当該処分につき不服申立てをすることができる旨その他所定の事項を書面で教示をしなければならない。 答え
2 妥当 処分庁が審査請求をすることができる処分をなす場合において、処分の相手方に対し、当該処分の執行停止の申立てをすることができる旨を教示する必要はない。
行政不服審査法82条1項は、処分時に教示する事項として審査請求ができる旨、審査請求をすべき行政庁、審査請求期間の3つを定めており、執行停止の申立てができる旨の教示は義務付けていないため正しい。
3 妥当 処分庁は、利害関係人から、当該処分が審査請求をすることができる処分であるかどうかにつき書面による教示を求められたときは、書面で教示をしなければならない。
行政不服審査法82条2項の規定による。処分庁は、利害関係人から当該処分が審査請求をすることができる処分であるか等につき書面による教示を求められたときは、書面で教示をしなければならないため正しい。
4 妥当 処分をなすに際し、処分庁が行政不服審査法において必要とされる教示をしなかった場合、当該処分に不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。
行政不服審査法83条1項の規定による。処分庁が必要な教示をしなかった場合、不服がある者は当該処分庁に不服申立書を提出することができると定められており、本肢の記述はこれに合致し正しい。
5 妥当 審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をなす場合には、裁決書に、再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁および再審査請求期間を記載してこれらを教示しなければならない。
行政不服審査法82条2項は、再審査請求ができる裁決をする場合、審査庁は裁決書に再審査請求ができる旨、すべき行政庁、期間を記載して教示しなければならないと規定しており、記述はこれに合致し正しい。