民法
行政書士試験 2022年度 問題27
虚偽表示の無効を対抗できない善意の第三者に関する次の記述のうち、民法の規 定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
1 AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bは当該土地上に建物を建築し、これを善意のCに賃貸した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。
2 AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bが当該土地を悪意のCに譲渡し、さらにCが善意のDに譲渡した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をDに対抗できない。
3 AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bは善意の債権者C のために当該土地に抵当権を設定した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。
4 AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bの債権者である善意のCが、当該土地に対して差押えを行った。この場合、Aは、虚偽表示の無効を Cに対抗できない。
5 AはBと通謀してAのCに対する指名債権をBに仮装譲渡したところ、Bは当該債権を善意のDに譲渡した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をDに対抗できない。
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1 妥当でない AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bは当該土地上に建物を建築し、これを善意のCに賃貸した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。 答え
2 妥当 AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bが当該土地を悪意のCに譲渡し、さらにCが善意のDに譲渡した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をDに対抗できない。
民法94条2項の「第三者」には転得者も含まれる。判例(最判昭和45年7月24日)は、直接の譲受人が悪意であっても、その後の転得者が善意であれば同条項の第三者に当たり、無効を対抗できないとしている。
3 妥当 AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bは善意の債権者C のために当該土地に抵当権を設定した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。
民法94条2項の「第三者」には、仮装譲受人から抵当権の設定を受けた者も含まれる(大判大正4年12月17日)。したがって、善意の抵当権者Cに対し、Aは虚偽表示の無効を対抗できないため正しい。
4 妥当 AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bの債権者である善意のCが、当該土地に対して差押えを行った。この場合、Aは、虚偽表示の無効を Cに対抗できない。
民法94条2項の「第三者」とは虚偽表示の有効を前提に独立の利害関係を得た者をいう。判例(最判昭48.6.28)は、仮装譲受人の債権者で目的物を差し押さえた善意の者はこれに該当するとしているため正しい。
5 妥当 AはBと通謀してAのCに対する指名債権をBに仮装譲渡したところ、Bは当該債権を善意のDに譲渡した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をDに対抗できない。
民法94条2項の「第三者」には、仮装譲渡された債権の善意の譲受人も含まれる(最判昭和42年10月27日)。例外として、債務者への対抗要件は別途必要となるが、AはDに虚偽表示の無効を対抗できない。