民法
行政書士試験 2022年度 問題28
占有権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないも のはどれか。
1 Aが所有する動産甲(以下「甲」という。)の保管をAから委ねられ占有しているBが、甲を自己の物と称してCに売却した場合、甲に対するCの即時取得の成立要件について、占有開始におけるCの平穏、公然、善意および無過失は推定される。
2 Aが所有する乙土地(以下「乙」という。)をBが 20 年以上にわたって占有し、所有権の取得時効の成否が問われる場合、Aが、Bによる乙の占有が他主占有権原に基づくものであることを証明しない限り、Bについての他主占有事情が証明されても、Bの所有の意思が認められる。
3 Aが所有する丙土地(以下「丙」という。 )を無権利者であるBがCに売却し、 Cが所有権を取得したものと信じて丙の占有を開始した場合、Aから本権の訴えがないときは、Cは、丙を耕作することによって得た収穫物を取得することができる。
4 Aが所有する動産丁(以下「丁」という。 )を保管することをBに寄託し、これに基づいてBが丁を占有していたところ、丁をCに盗取された場合、Bは、占有回収の訴えにより、Cに対して丁の返還を請求することができる。
5 Aが所有する動産戊(以下「戊」という。 )を保管することをBに寄託し、これをBに引き渡した後、Aは戊をCに譲渡した場合、Aが、Bに対して以後Cの所有物として戊を占有するよう指示し、Cが、これを承諾したときは、戊についてAから Cへの引渡しが認められる。
解答・解説を見る ▾
1 妥当 Aが所有する動産甲(以下「甲」という。)の保管をAから委ねられ占有しているBが、甲を自己の物と称してCに売却した場合、甲に対するCの即時取得の成立要件について、占有開始におけるCの平穏、公然、善意および無過失は推定される。
民法186条1項により平穏・公然・善意が、同法188条により無過失が推定される(最判昭和41年6月9日)。判例は、即時取得において占有を始めた者に過失がないものと推定されるとするため正しい。
2 妥当でない Aが所有する乙土地(以下「乙」という。)をBが 20 年以上にわたって占有し、所有権の取得時効の成否が問われる場合、Aが、Bによる乙の占有が他主占有権原に基づくものであることを証明しない限り、Bについての他主占有事情が証明されても、Bの所有の意思が認められる。 答え
3 妥当 Aが所有する丙土地(以下「丙」という。 )を無権利者であるBがCに売却し、 Cが所有権を取得したものと信じて丙の占有を開始した場合、Aから本権の訴えがないときは、Cは、丙を耕作することによって得た収穫物を取得することができる。
民法189条1項により、善意の占有者は占有物から生ずる果実(収穫物)を取得できる。本権の訴えで敗訴した場合は訴え提起時から悪意とみなされるが(同条2項)、訴えがない本問では果実収得権が認められる。
4 妥当 Aが所有する動産丁(以下「丁」という。 )を保管することをBに寄託し、これに基づいてBが丁を占有していたところ、丁をCに盗取された場合、Bは、占有回収の訴えにより、Cに対して丁の返還を請求することができる。
民法200条1項に基づき、占有を奪われた占有者は占有回収の訴えを提起できる。直接占有者(占有代理人)である受寄者Bも「占有者」に含まれるため、盗取したCに対して丁の返還を請求できる。
5 妥当 Aが所有する動産戊(以下「戊」という。 )を保管することをBに寄託し、これをBに引き渡した後、Aは戊をCに譲渡した場合、Aが、Bに対して以後Cの所有物として戊を占有するよう指示し、Cが、これを承諾したときは、戊についてAから Cへの引渡しが認められる。
民法184条(指図による占有移転)の規定。代理人(B)を介した占有において、本人(A)が代理人に以後第三者(C)のために占有することを命じ、第三者が承諾することで、AからCへの引渡しが認められる。