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民法

行政書士試験 2022年度 問題32

Aは、Bとの間でA所有の甲建物の賃貸借契約を締結し、甲建物を引き渡した が、その後、Aは、同建物をCに譲渡した。Aは、同賃貸借契約締結時にBから敷 金を提供され、それを受け取っていた。この場合についての次の記述のうち、民法 の規定に照らし、誤っているものはどれか。

1 甲建物についてのAのBに対する賃貸人たる地位は、Bの承諾を要しないで、AとCとの合意により、Cに移転させることができる。
2 甲建物の譲渡によるCへの賃貸人たる地位の移転は、甲建物についてAからCへの所有権移転登記をしなければ、Bに対抗することができない。
3 AとCが甲建物の賃貸人たる地位をAに留保する旨の合意および甲建物をCがAに賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位はCに移転しない。
4 賃貸人たる地位がCに移転した場合、Bは、Cの承諾を得なければ、甲建物の賃借権を譲り渡すことはできないが、甲建物を転貸するときは、Cの承諾を要しない。
5 賃貸人たる地位がCに移転した場合、敷金の返還に係る債務はCに承継され、Cが、Bに対し、その債務を負う。
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1 正しい 甲建物についてのAのBに対する賃貸人たる地位は、Bの承諾を要しないで、AとCとの合意により、Cに移転させることができる。

民法605条の2第3項により、不動産の譲渡人と譲受人の合意があれば、賃借人の承諾を得ることなく、賃貸人たる地位を譲受人に移転させることができるため、本肢は正しい。

2 正しい 甲建物の譲渡によるCへの賃貸人たる地位の移転は、甲建物についてAからCへの所有権移転登記をしなければ、Bに対抗することができない。

民法605条の2第3項により、不動産の譲受人が賃貸人たる地位の移転を賃借人に対抗するためには、その不動産について所有権の移転登記をしなければならないと規定されているため、本肢は正しい。

3 正しい AとCが甲建物の賃貸人たる地位をAに留保する旨の合意および甲建物をCがAに賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位はCに移転しない。

民法605条の2第2項により、不動産の譲渡人と譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する合意および譲受人が譲渡人に賃貸する合意をしたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転しないとされているため正しい。

4 誤り 賃貸人たる地位がCに移転した場合、Bは、Cの承諾を得なければ、甲建物の賃借権を譲り渡すことはできないが、甲建物を転貸するときは、Cの承諾を要しない。 答え
5 正しい 賃貸人たる地位がCに移転した場合、敷金の返還に係る債務はCに承継され、Cが、Bに対し、その債務を負う。

民法605条の2第4項により、不動産の譲渡に伴い賃貸人たる地位が移転したときは、敷金の返還に係る債務は、その移転を受けた新賃貸人(C)に当然に承継されるため、本肢は正しい。

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