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行政不服申立法

行政書士試験 2023年度 問題16

行政不服審査法が定める審査請求の手続に関する次の記述のうち、誤っているも のはどれか。

1 審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合、審査請求人は処分庁を経由して審査請求を行うこともできる。
2 審査請求は書面により行わなければならないが、行政不服審査法以外の法律や条例に口頭ですることができる旨の規定のある場合には、審査請求人は審査請求を口頭で行うことができる。
3 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求の取下げをすることができ、取下げの理由に特に制限は設けられていない。
4 審査請求を受けた審査庁は、審査請求書に形式上の不備がある場合でも審理員を指名し、審理手続を開始しなければならず、直ちに審査請求を却下することはできない。
5 審査請求人から申立てがあった場合には、審理員は原則として口頭意見陳述の機会を与えなければならず、口頭意見陳述には参加人だけでなく、審理員の許可を得て補佐人も参加することができる。
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1 正しい 審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合、審査請求人は処分庁を経由して審査請求を行うこともできる。

行政不服審査法21条1項は、審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合、処分庁を経由して審査請求をすることができると規定しているため正しい。処分庁に提出された場合も期間制限等の関係で救済される。

2 正しい 審査請求は書面により行わなければならないが、行政不服審査法以外の法律や条例に口頭ですることができる旨の規定のある場合には、審査請求人は審査請求を口頭で行うことができる。

行政不服審査法19条1項は、審査請求は原則として書面で行うべき旨を定める一方、他の法律や条例に口頭ですることができる旨の定めがある場合には、例外的に口頭による審査請求を認めているため正しい。

3 正しい 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求の取下げをすることができ、取下げの理由に特に制限は設けられていない。

行政不服審査法27条1項は「審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる」と規定する。取下げの理由に制限はなく、判例による例外もないため、記述は正しい。

4 誤り 審査請求を受けた審査庁は、審査請求書に形式上の不備がある場合でも審理員を指名し、審理手続を開始しなければならず、直ちに審査請求を却下することはできない。 答え
5 正しい 審査請求人から申立てがあった場合には、審理員は原則として口頭意見陳述の機会を与えなければならず、口頭意見陳述には参加人だけでなく、審理員の許可を得て補佐人も参加することができる。

行政不服審査法31条1項により、申立てがあれば原則として口頭意見陳述の機会を与える必要があり、同条3項により、申立て人及び参加人は審理員の許可を得て補佐人とともに出頭できると規定されている。

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