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行政事件訴訟法

行政書士試験 2023年度 問題17

以下の事案に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。 Xは、A川の河川敷の自己の所有地に小屋(以下「本件小屋」という。)を建設し て所有している。A川の河川管理者であるB県知事は、河川管理上の支障があるとし て、河川法に基づきXに対して本件小屋の除却を命ずる処分(以下「本件処分」とい う。)をした。しかし、Xは撤去の必要はないとして本件処分を無視していたとこ ろ、Xが本件処分の通知書を受け取ってから約 8 か月が経過した時点で、同知事は、 本件小屋の除却のための代執行を行うため、Xに対し、行政代執行法に基づく戒告お よび通知(以下「本件戒告等」という。)を行った。そこでXは、代執行を阻止する ために抗告訴訟を提起することを考えている。 ア 本件戒告等には処分性が認められることから、Xは、本件処分の無効確認訴訟を 提起するだけでなく、本件戒告等の取消訴訟をも提起できる。 イ 本件戒告等の取消訴訟において、Xは、本件戒告等の違法性だけでなく、本件処 分の違法性も主張できる。 ウ Xが本件処分の通知書を受け取ってから 1 年が経過していないことから、Xが本 件処分の取消訴訟を提起しても、出訴期間の徒過を理由として却下されることはな い。 エ Xが本件戒告等の取消訴訟を提起したとしても、代執行手続が完了した後には、 本件戒告等の効果が消滅したことから、当該訴訟は訴えの利益の欠如を理由に不適 法として却下される。

本件戒告等には処分性が認められることから、Xは、本件処分の無効確認訴訟を提起するだけでなく、本件戒告等の取消訴訟をも提起できる。
本件戒告等の取消訴訟において、Xは、本件戒告等の違法性だけでなく、本件処分の違法性も主張できる。
Xが本件処分の通知書を受け取ってから 1 年が経過していないことから、Xが本件処分の取消訴訟を提起しても、出訴期間の徒過を理由として却下されることはない。
1 ア・イ
2 ア・エ
3 イ・ウ
4 イ・エ
5 ウ・エ
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【正答の組み合わせ】

ア・エ

2 ア・エ 正答
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