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地方自治法

行政書士試験 2023年度 問題24

問題24 地方自治法に定める事務の共同処理(普通地方公共団体相互間の協力)に関する 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 連携協約とは、普通地方公共団体が、他の普通地方公共団体と事務を処理するに当たっての連携を図るため、協議により、連携して事務を処理するための基本的な方針および役割分担を定める協約をいう。
2 協議会とは、普通地方公共団体が、事務の一部を共同して管理・執行し、もしくは事務の管理・執行について連絡調整を図り、または広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定めて設置するものをいう。
3 機関等の共同設置とは、協議により規約を定め、共同して、議会事務局、附属機関、長の内部組織等を置くことをいう。
4 事務の代替執行とは、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部の管理および執行を、他の地方公共団体に委託する制度であり、事務を受託した地方公共団体が受託事務の範囲において自己の事務として処理することにより、委託した地方公共団体が自ら当該事務を管理および執行した場合と同様の効果が生じる。
5 職員の派遣とは、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるとき、当該普通地方公共団体の長または委員会もしくは委員が、他の普通地方公共団体の長または委員会もしくは委員に対し、職員の派遣を求めるものをいう。
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1 正しい 連携協約とは、普通地方公共団体が、他の普通地方公共団体と事務を処理するに当たっての連携を図るため、協議により、連携して事務を処理するための基本的な方針および役割分担を定める協約をいう。

地方自治法252条の2第1項に規定される「連携協約」の定義と一致するため正しい。同項は、普通地方公共団体が連携して事務を処理するための基本的な方針及び役割分担を定める協約を締結できると定めている。

2 正しい 協議会とは、普通地方公共団体が、事務の一部を共同して管理・執行し、もしくは事務の管理・執行について連絡調整を図り、または広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定めて設置するものをいう。

地方自治法252条の2第1項の規定に合致するため正しい。同条は、普通地方公共団体が事務の共同管理・執行、連絡調整、総合的計画の共同作成等のため、協議により規約を定めて協議会を設置できると定めている。

3 正しい 機関等の共同設置とは、協議により規約を定め、共同して、議会事務局、附属機関、長の内部組織等を置くことをいう。

地方自治法252条の7第1項は、普通地方公共団体が協議により規約を定め、共同して議会事務局、附属機関、長の内部組織等の機関を置くことができると規定しており、記述はこれに合致するため正しい。

4 誤り 事務の代替執行とは、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部の管理および執行を、他の地方公共団体に委託する制度であり、事務を受託した地方公共団体が受託事務の範囲において自己の事務として処理することにより、委託した地方公共団体が自ら当該事務を管理および執行した場合と同様の効果が生じる。 答え
5 正しい 職員の派遣とは、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるとき、当該普通地方公共団体の長または委員会もしくは委員が、他の普通地方公共団体の長または委員会もしくは委員に対し、職員の派遣を求めるものをいう。

地方自治法252条の17第1項の規定に基づく。普通地方公共団体の長等は、事務処理のため特別の必要があると認めるとき、他の普通地方公共団体の長等に対し職員の派遣を求めることができるとされており正しい。

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