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行政事件訴訟法

行政書士試験 2023年度 問題25

問題25 空港や航空関連施設をめぐる裁判に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に 照らし、妥当なものはどれか。

出典: 最二小判平成元年 2 月 17 日民集 43 巻 2 号 56 頁, 最大判昭和 56 年 12 月 16 日民集 35 巻 10 号 1369 頁, 最一小判平成 28 年 12 月 8 日民集 70 巻 8 号 1833 頁, 最大判平成 4 年 7 月 1 日民集 46 巻 5 号 437 頁, 最二小判昭和 53 年 12 月 8 日民集 32 巻 9 号 1617 頁

1 いわゆる「新潟空港訴訟」(最二小判平成元年 2 月 17 日民集 43 巻 2 号 56 頁)では、定期航空運送事業免許の取消訴訟の原告適格が争点となったところ、飛行場周辺住民には、航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けるとしても、原告適格は認められないとされた。
2 いわゆる「大阪空港訴訟」(最大判昭和 56 年 12 月 16 日民集 35 巻 10 号 1369 頁)では、空港の供用の差止めが争点となったところ、人格権または環境権に基づく民事上の請求として一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする国営空港の供用についての差止めを求める訴えは適法であるとされた。
3 いわゆる「厚木基地航空機運航差止訴訟」(最一小判平成 28 年 12 月 8 日民集 70 巻 8 号 1833 頁)では、周辺住民が自衛隊機の夜間の運航等の差止めを求める訴訟を提起できるかが争点となったところ、当該訴訟は法定の抗告訴訟としての差止訴訟として適法であるとされた。
4 いわゆる「成田新法訴訟」(最大判平成 4 年 7 月 1 日民集 46 巻 5 号 437 頁)では、新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(当時)の合憲性が争点となったところ、憲法 31 条の法定手続の保障は刑事手続のみでなく行政手続にも及ぶことから、適正手続の保障を欠く同法の規定は憲法 31 条に違反するとされた。
5 いわゆる「成田新幹線訴訟」(最二小判昭和 53 年 12 月 8 日民集 32 巻 9 号 1617 頁)では、成田空港と東京駅を結ぶ新幹線の建設について、運輸大臣の工事実施計画認可の取消訴訟の原告適格が争点となったところ、建設予定地付近に居住する住民に原告適格が認められるとされた。
解答・解説を見る
1 妥当でない いわゆる「新潟空港訴訟」(最二小判平成元年 2 月 17 日民集 43 巻 2 号 56 頁)では、定期航空運送事業免許の取消訴訟の原告適格が争点となったところ、飛行場周辺住民には、航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けるとしても、原告適格は認められないとされた。
2 妥当でない いわゆる「大阪空港訴訟」(最大判昭和 56 年 12 月 16 日民集 35 巻 10 号 1369 頁)では、空港の供用の差止めが争点となったところ、人格権または環境権に基づく民事上の請求として一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする国営空港の供用についての差止めを求める訴えは適法であるとされた。
3 妥当 いわゆる「厚木基地航空機運航差止訴訟」(最一小判平成 28 年 12 月 8 日民集 70 巻 8 号 1833 頁)では、周辺住民が自衛隊機の夜間の運航等の差止めを求める訴訟を提起できるかが争点となったところ、当該訴訟は法定の抗告訴訟としての差止訴訟として適法であるとされた。 答え

最一小判平成28年12月8日は、自衛隊機の運航が防衛大臣の権限行使に当たり、その差止めを求める訴訟は行政事件訴訟法上の「法定の抗告訴訟としての差止訴訟」として適法であると判示し、本肢は正しい。

4 妥当でない いわゆる「成田新法訴訟」(最大判平成 4 年 7 月 1 日民集 46 巻 5 号 437 頁)では、新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(当時)の合憲性が争点となったところ、憲法 31 条の法定手続の保障は刑事手続のみでなく行政手続にも及ぶことから、適正手続の保障を欠く同法の規定は憲法 31 条に違反するとされた。
5 妥当でない いわゆる「成田新幹線訴訟」(最二小判昭和 53 年 12 月 8 日民集 32 巻 9 号 1617 頁)では、成田空港と東京駅を結ぶ新幹線の建設について、運輸大臣の工事実施計画認可の取消訴訟の原告適格が争点となったところ、建設予定地付近に居住する住民に原告適格が認められるとされた。
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