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民法

行政書士試験 2023年度 問題29

問題29 Aが家電製品の販売業者のBに対して有する貸金債権の担保として、Bが営業用 動産として所有し、甲倉庫内において保管する在庫商品の一切につき、Aのために 集合(流動)動産譲渡担保権(以下「本件譲渡担保権」という。 )を設定した。こ の場合に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当でないものはどれか。

1 構成部分が変動する集合動産についても、その種類、場所および量的範囲が指定され、目的物の範囲が特定されている場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができ、当該集合物につき、AはBから占有改定の引渡しを受けることによって対抗要件が具備される。
2 本件譲渡担保権の設定後に、Bが新たな家電製品乙(以下「乙」という。 )を営業用に仕入れて甲倉庫内に搬入した場合であっても、集合物としての同一性が損なわれていない限り、本件譲渡担保権の効力は乙に及ぶ。
3 本件譲渡担保権の設定後であっても、通常の営業の範囲に属する場合であれば、 Bは甲倉庫内の在庫商品を処分する権限を有する。
4 甲倉庫内の在庫商品の中に、CがBに対して売却した家電製品丙(以下「丙」という。)が含まれており、Bが履行期日までに丙の売買代金を支払わない場合、丙についてAが既に占有改定による引渡しを受けていたときは、Cは丙について動産先取特権を行使することができない。
5 甲倉庫内の在庫商品の中に、DがBに対して所有権留保特約付きの売買契約によって売却した家電製品丁(以下「丁」という。)が含まれており、Bが履行期日までに丁の売買代金をDに支払わないときにはDに所有権が留保される旨が定められていた場合でも、丁についてAが既に占有改定による引渡しを受けていたときは、Aは、Dに対して本件譲渡担保権を当然に主張することができる。
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1 妥当 構成部分が変動する集合動産についても、その種類、場所および量的範囲が指定され、目的物の範囲が特定されている場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができ、当該集合物につき、AはBから占有改定の引渡しを受けることによって対抗要件が具備される。

最判昭62・11・10は、構成部分が変動する集合動産でも種類、場所、量的範囲の指定により特定されれば一個の集合物として譲渡担保の目的となり、占有改定により対抗要件を具備できるとするため正しい。

2 妥当 本件譲渡担保権の設定後に、Bが新たな家電製品乙(以下「乙」という。 )を営業用に仕入れて甲倉庫内に搬入した場合であっても、集合物としての同一性が損なわれていない限り、本件譲渡担保権の効力は乙に及ぶ。

最判昭62年11月10日は、集合動産譲渡担保において、種類・場所・量的範囲により目的物が特定されている場合、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たに搬入された動産にも効力が及ぶとするため。

3 妥当 本件譲渡担保権の設定後であっても、通常の営業の範囲に属する場合であれば、 Bは甲倉庫内の在庫商品を処分する権限を有する。

最判昭和62年11月10日等に照らし、集合動産譲渡担保の設定者は、通常の営業範囲内であれば目的物を処分する権限を有する。ただし、通常の営業範囲を超える処分(一括売却等)は許されないため正しい。

4 妥当 甲倉庫内の在庫商品の中に、CがBに対して売却した家電製品丙(以下「丙」という。)が含まれており、Bが履行期日までに丙の売買代金を支払わない場合、丙についてAが既に占有改定による引渡しを受けていたときは、Cは丙について動産先取特権を行使することができない。

最判昭62.11.10は、占有改定による引渡しを受けた譲渡担保権者は民法333条の第三取得者に該当し、先取特権者は権利行使できないとする。ただし、譲渡担保権者が悪意等の特別の事情がある場合は除く。

5 妥当でない 甲倉庫内の在庫商品の中に、DがBに対して所有権留保特約付きの売買契約によって売却した家電製品丁(以下「丁」という。)が含まれており、Bが履行期日までに丁の売買代金をDに支払わないときにはDに所有権が留保される旨が定められていた場合でも、丁についてAが既に占有改定による引渡しを受けていたときは、Aは、Dに対して本件譲渡担保権を当然に主張することができる。 答え
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