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民法

行政書士試験 2023年度 問題28

問題28 Aが所有する甲土地(以下「甲」という。 )につき、Bの所有権の取得時効が完 成し、その後、Bがこれを援用した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規 定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

1 Bの時効完成前に、CがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、B は、Cに対して、登記なくして時効による所有権取得をもって対抗することができる。
2 Bの時効完成後に、DがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、B は、Dに対して、Dが背信的悪意者であったと認められる特段の事情があるときでも、登記なくして時効による所有権取得を対抗することはできない。
3 Bの時効完成後に、EがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、その後さらにBが甲の占有を取得時効の成立に必要な期間継続したときは、Bは、E に対し時効を援用すれば、時効による所有権取得をもって登記なくして対抗することができる。
4 Bの時効完成後に、FがAから甲につき抵当権の設定を受けてその登記を了した場合、Bは、抵当権設定登記後引き続き甲の占有を取得時効の成立に必要な期間継続したときは、BがFに対し時効を援用すれば、Bが抵当権の存在を容認していたなどの抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、甲を時効取得し、その結果、 Fの抵当権は消滅する。
5 Bの時効完成後に、GがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、B は、Gに対して、登記なくして時効による所有権取得をもって対抗することはできず、その際にBが甲の占有開始時点を任意に選択してその成立を主張することは許されない。
解答・解説を見る
1 妥当 Bの時効完成前に、CがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、B は、Cに対して、登記なくして時効による所有権取得をもって対抗することができる。

時効完成前の第三者Cは当事者の地位を承継した者に過ぎず、時効取得者Bとは当事者の関係に立つため、Bは登記なくしてCに所有権取得を対抗できる(最判昭和41年11月22日)。

2 妥当でない Bの時効完成後に、DがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、B は、Dに対して、Dが背信的悪意者であったと認められる特段の事情があるときでも、登記なくして時効による所有権取得を対抗することはできない。 答え
3 妥当 Bの時効完成後に、EがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、その後さらにBが甲の占有を取得時効の成立に必要な期間継続したときは、Bは、E に対し時効を援用すれば、時効による所有権取得をもって登記なくして対抗することができる。

最判昭36年7月20日によれば、時効完成後の第三者の登記後、さらに時効に必要な期間占有を継続したときは、その第三者を新たな起算点とする時効完成前の第三者と同視できるため、登記なくして対抗できる。

4 妥当 Bの時効完成後に、FがAから甲につき抵当権の設定を受けてその登記を了した場合、Bは、抵当権設定登記後引き続き甲の占有を取得時効の成立に必要な期間継続したときは、BがFに対し時効を援用すれば、Bが抵当権の存在を容認していたなどの抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、甲を時効取得し、その結果、 Fの抵当権は消滅する。

最判平成24年3月16日により、抵当権設定登記後さらに時効期間占有を継続した占有者は、抵当権の存在を容認していた等の特段の事情がない限り、時効取得により抵当権を消滅させることができるため正しい。

5 妥当 Bの時効完成後に、GがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、B は、Gに対して、登記なくして時効による所有権取得をもって対抗することはできず、その際にBが甲の占有開始時点を任意に選択してその成立を主張することは許されない。

判例(最判昭33.10.14等)上、時効完成後の第三者には登記なくして対抗できず、起算点を任意に選択して時効完成時期を遅らせることも許されない(最判昭35.7.27)。背信的悪意者等の例外を除く。

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