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商法

行政書士試験 2023年度 問題38

株式会社の種類株式に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。なお、定款において、単元株式数の定めはなく、また、株主総会における議決権等について株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めはないものとする。

1 株式会社が 2 以上の種類の株式を発行する場合には、各々の種類の株式について発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
2 公開会社および指名委員会等設置会社のいずれでもない株式会社は、 1 つの株式につき 2 個以上の議決権を有することを内容とする種類株式を発行することができる。
3 株式会社は、株主総会または取締役会において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とすることを内容とする種類株式を発行することができる。
4 公開会社および指名委員会等設置会社のいずれでもない株式会社は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役または監査役を選任することを内容とする種類株式を発行することができる。
5 株式会社は、株主総会の決議事項の全部について議決権を有しないことを内容とする種類株式を発行することができる。
解答・解説を見る
1 正しい 株式会社が 2 以上の種類の株式を発行する場合には、各々の種類の株式について発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。

会社法101条1項により、種類株式発行会社は、各々の種類の株式について発行可能種類株式総数を定款で定めなければならないと規定されているため、本肢の記述は正しい。

2 誤り 公開会社および指名委員会等設置会社のいずれでもない株式会社は、 1 つの株式につき 2 個以上の議決権を有することを内容とする種類株式を発行することができる。 答え
3 正しい 株式会社は、株主総会または取締役会において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とすることを内容とする種類株式を発行することができる。

会社法108条1項8号は、株主総会や取締役会の決議事項につき、その決議のほかに当該種類株主総会の決議を必要とする種類株式(拒否権付種類株式)の発行を認めているため、本肢の記述は正しい。

4 正しい 公開会社および指名委員会等設置会社のいずれでもない株式会社は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役または監査役を選任することを内容とする種類株式を発行することができる。

会社法108条1項9号及び同項ただし書により、種類株主総会で役員を選任する種類株式は、公開会社及び指名委員会等設置会社以外の会社に限り発行が認められているため、本記述は正しい。

5 正しい 株式会社は、株主総会の決議事項の全部について議決権を有しないことを内容とする種類株式を発行することができる。

会社法108条1項3号・2項3号により、株式会社は株主総会において議決権を行使できる事項を制限でき、決議事項の全部について議決権を有しないとする種類株式(完全無議決権株式)を発行することができる。

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