商法
行政書士試験 2023年度 問題40
問題40 会計参与と会計監査人の差異に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、 誤っているものはどれか。
1 大会社、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は、会計監査人の設置が義務付けられているのに対して、当該いずれの会社形態においても、会計参与は任意に設置される機関である。
2 会計参与は会社法上「役員」に位置づけられるが、会計監査人は「役員」に含まれない。
3 会計参与は定時株主総会において選任決議が必要であるのに対して、会計監査人については、定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、再任されたものとみなす。
4 会計参与は、取締役または執行役と共同して計算関係書類を作成するが、会計監査人は計算関係書類の監査を行う。
5 会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為等を発見したときは、遅滞なく、これを監査役等に報告しなければならないが、会計参与にはこのような報告義務はない。
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1 正しい 大会社、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は、会計監査人の設置が義務付けられているのに対して、当該いずれの会社形態においても、会計参与は任意に設置される機関である。
会社法327条5項・6項により大会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社は会計監査人の設置が義務付けられる。一方、会計参与は同法326条2項により、いずれの会社でも任意設置の機関である。
2 正しい 会計参与は会社法上「役員」に位置づけられるが、会計監査人は「役員」に含まれない。
会社法329条1項は役員を「取締役、会計参与及び監査役」と定義しており、会計参与は役員に含まれる。一方、会計監査人は同条の役員に含まれず「役員等」(同法423条1項等)に位置づけられるため正しい。
3 正しい 会計参与は定時株主総会において選任決議が必要であるのに対して、会計監査人については、定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、再任されたものとみなす。
会計参与は任期満了時に再任の決議が必要だが(会社法332条1項)、会計監査人は定時株主総会で別段の決議がない限り、再任されたものとみなされるため正しい(同法338条2項)。
4 正しい 会計参与は、取締役または執行役と共同して計算関係書類を作成するが、会計監査人は計算関係書類の監査を行う。
会社法374条1項により会計参与は取締役等と共同して計算書類等を作成し、同法396条1項により会計監査人は計算書類等の監査を行うと規定されているため、本肢の記述は正しい。
5 誤り 会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為等を発見したときは、遅滞なく、これを監査役等に報告しなければならないが、会計参与にはこのような報告義務はない。 答え