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一般知識

行政書士試験 2023年度 問題52

問題52 日本における平等と差別に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 1 1969 年に同和対策事業特別措置法が制定されて以降の国の特別対策は 2002 年に 終了したが、2016 年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定された。 2 日本は 1985 年に男女雇用機会均等法* 1 を制定したが、女性差別撤廃条約* 2 は いまだ批准していない。 3 熊本地方裁判所は、2001 年にハンセン病国家賠償訴訟の判決で、国の責任を認 め、元患者に対する損害賠償を認めた。 4 2016 年に制定されたヘイトスピーチ解消法* 3 は、禁止規定や罰則のない、いわ ゆる理念法である。 5 障害者差別解消法* 4 は、2021 年に改正され、事業者による合理的配慮の提供が 義務化されることとなった。 (注) * 1 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 *2 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 *3 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 *4 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

1 1969 年に同和対策事業特別措置法が制定されて以降の国の特別対策は 2002 年に終了したが、2016 年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定された。
2 日本は 1985 年に男女雇用機会均等法* 1 を制定したが、女性差別撤廃条約* 2 はいまだ批准していない。
3 熊本地方裁判所は、2001 年にハンセン病国家賠償訴訟の判決で、国の責任を認め、元患者に対する損害賠償を認めた。
4 2016 年に制定されたヘイトスピーチ解消法* 3 は、禁止規定や罰則のない、いわゆる理念法である。
5 障害者差別解消法* 4 は、2021 年に改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなった。
解答・解説を見る
1 妥当 1969 年に同和対策事業特別措置法が制定されて以降の国の特別対策は 2002 年に終了したが、2016 年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定された。

同和対策事業特別措置法(1969年)等の特別法による国の特別対策は2002年3月に終了した。その後、2016年12月に「部落差別の解消の推進に関する法律」が制定・施行されたため、記述は正しい。

2 妥当でない 日本は 1985 年に男女雇用機会均等法* 1 を制定したが、女性差別撤廃条約* 2 はいまだ批准していない。 答え
3 妥当 熊本地方裁判所は、2001 年にハンセン病国家賠償訴訟の判決で、国の責任を認め、元患者に対する損害賠償を認めた。

熊本地判平成13年5月11日は、らい予防法による隔離規定の違憲性を認め、国会議員の立法不作為および厚生大臣の規制権限不行使による国家賠償責任を肯定し、元患者への損害賠償を認めたため正しい。

4 妥当 2016 年に制定されたヘイトスピーチ解消法* 3 は、禁止規定や罰則のない、いわゆる理念法である。

ヘイトスピーチ解消法には、不当な差別的言動を禁止する規定や違反者への罰則規定が置かれておらず、国や自治体の啓発活動等の責務を定めた「理念法」に留まるため正しい(同法1条〜7条等参照)。

5 妥当 障害者差別解消法* 4 は、2021 年に改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなった。

障害者差別解消法8条2項の改正(令和3年法律第56号)による。同改正により、それまで事業者に対して努力義務とされていた「合理的配慮の提供」が義務化された(令和6年4月1日施行)。よって正しい。

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