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行政不服申立法

行政書士試験 2024年度 問題14

行政不服審査法における審査請求に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 審査請求は、審査請求人本人がこれをしなければならず、代理人によってすることはできない。
2 審査請求人以外の利害関係人は、審査請求に参加することは許されないが、書面によって意見の提出をすることができる。
3 多数人が共同して審査請求をしようとする場合、 1 人の総代を選ばなければならない。
4 審査請求人本人が死亡した場合、当該審査請求人の地位は消滅することから、当該審査請求の目的である処分に係る権利が承継されるか否かにかかわらず、当該審査請求は当然に終了する。
5 法人でない社団または財団であっても、代表者または管理人の定めがあるものは、当該社団または財団の名で審査請求をすることができる。
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1 妥当でない 審査請求は、審査請求人本人がこれをしなければならず、代理人によってすることはできない。
2 妥当でない 審査請求人以外の利害関係人は、審査請求に参加することは許されないが、書面によって意見の提出をすることができる。
3 妥当でない 多数人が共同して審査請求をしようとする場合、 1 人の総代を選ばなければならない。
4 妥当でない 審査請求人本人が死亡した場合、当該審査請求人の地位は消滅することから、当該審査請求の目的である処分に係る権利が承継されるか否かにかかわらず、当該審査請求は当然に終了する。
5 妥当 法人でない社団または財団であっても、代表者または管理人の定めがあるものは、当該社団または財団の名で審査請求をすることができる。 答え

行政不服審査法10条において、法人でない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができると規定されているため、本肢の記述は正しい。

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