行政書士試験 アプリで学習
国家賠償法

行政書士試験 2024年度 問題21

国家賠償法 1 条に基づく責任に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

1 指定確認検査機関による建築確認に係る建築物について、確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は、指定確認検査機関が行った当該確認について、国家賠償法 1 条 1 項の国または公共団体としての責任を負うことはない。
2 公権力の行使に当たる国または公共団体の公務員が、その職務を行うについて、過失によって違法に他人に損害を加えた場合には、国または公共団体がその被害者に対して賠償責任を負うが、故意または重過失の場合には、公務員個人が被害者に対して直接に賠償責任を負う。
3 国または公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が、その職務を行うについて、共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき、国または公共団体がこれを賠償した場合においては、当該公務員らは、国または公共団体に対し、国家賠償法 1 条 2 項による求償債務を負うが、この債務は連帯債務であると解される。
4 国家賠償法 1 条 1 項が定める「公務員が、その職務を行うについて」という要件につき、公務員が主観的に権限行使の意思をもってするものではなく、専ら自己の利をはかる意図をもってするような場合には、たとえ客観的に職務執行の外形をそなえる行為をした場合であったとしても、この要件には該当しない。
5 都道府県警察の警察官が、交通犯罪の捜査を行うにつき故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合において、国家賠償法 1 条 1 項により当該損害につき賠償責任を負うのは国であり、当該都道府県が賠償責任を負うことはない。
解答・解説を見る
1 妥当でない 指定確認検査機関による建築確認に係る建築物について、確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は、指定確認検査機関が行った当該確認について、国家賠償法 1 条 1 項の国または公共団体としての責任を負うことはない。
2 妥当でない 公権力の行使に当たる国または公共団体の公務員が、その職務を行うについて、過失によって違法に他人に損害を加えた場合には、国または公共団体がその被害者に対して賠償責任を負うが、故意または重過失の場合には、公務員個人が被害者に対して直接に賠償責任を負う。
3 妥当 国または公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が、その職務を行うについて、共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき、国または公共団体がこれを賠償した場合においては、当該公務員らは、国または公共団体に対し、国家賠償法 1 条 2 項による求償債務を負うが、この債務は連帯債務であると解される。 答え

最判平成21年10月23日は、複数の公務員が共同の故意により違法に損害を与え国等が賠償した場合、公務員らに故意又は重過失があるため国賠法1条2項の求償権が生じ、その求償債務は連帯債務であると判示した。

4 妥当でない 国家賠償法 1 条 1 項が定める「公務員が、その職務を行うについて」という要件につき、公務員が主観的に権限行使の意思をもってするものではなく、専ら自己の利をはかる意図をもってするような場合には、たとえ客観的に職務執行の外形をそなえる行為をした場合であったとしても、この要件には該当しない。
5 妥当でない 都道府県警察の警察官が、交通犯罪の捜査を行うにつき故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合において、国家賠償法 1 条 1 項により当該損害につき賠償責任を負うのは国であり、当該都道府県が賠償責任を負うことはない。
← 問題 20 問題 22 →

『超訳・行政書士』で学習をもっと深める

音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。

無料で始める →