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地方自治法

行政書士試験 2024年度 問題23

住民監査請求および住民訴訟に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、妥当でないものはどれか。

1 住民監査請求は、普通地方公共団体の住民が当該普通地方公共団体の監査委員に対して行う。
2 住民訴訟は、あらかじめ、地方自治法に基づく住民監査請求をしていなければ、適法に提起することができない。
3 住民訴訟で争うことができる事項は、住民監査請求の対象となるものに限定される。
4 住民訴訟において原告住民がすることができる請求は、地方自治法が列挙するものに限定される。
5 損害賠償の請求をすることを普通地方公共団体の執行機関に対して求める住民訴訟において、原告住民の請求を認容する判決が確定した場合は、当該原告住民に対して、当該損害賠償請求に係る賠償金が支払われることになる。
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1 妥当 住民監査請求は、普通地方公共団体の住民が当該普通地方公共団体の監査委員に対して行う。

地方自治法242条1項に基づき、普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の財務会計上の違法・不当な行為等について、当該普通地方公共団体の監査委員に対して監査を請求することができるため正しい。

2 妥当 住民訴訟は、あらかじめ、地方自治法に基づく住民監査請求をしていなければ、適法に提起することができない。

地方自治法242条の2第1項は住民監査請求前置主義を定める。住民訴訟の提起には監査請求が必須であり、監査委員が期限内に監査等を行わない例外的な場合であっても、事前の監査請求自体は必要とされる。

3 妥当 住民訴訟で争うことができる事項は、住民監査請求の対象となるものに限定される。

地方自治法242条の2第1項は住民訴訟の提起に住民監査請求を前置させており、訴訟の対象は監査請求を経た財務会計上の行為等に限定される(最判昭和62年2月20日)。よって本肢は正しい。

4 妥当 住民訴訟において原告住民がすることができる請求は、地方自治法が列挙するものに限定される。

地方自治法242条の2第1項は、住民訴訟において提起できる請求を1号から4号までに限定して列挙している(客観訴訟の法定主義)。判例上もこれら以外の請求は認められないため、本肢は正しい。

5 妥当でない 損害賠償の請求をすることを普通地方公共団体の執行機関に対して求める住民訴訟において、原告住民の請求を認容する判決が確定した場合は、当該原告住民に対して、当該損害賠償請求に係る賠償金が支払われることになる。 答え
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