一般知識
行政書士試験 2024年度 問題52
行政書士法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。
2 行政書士は、自ら作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求について、その手続を代理することはできない。
3 国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間が通算して 2 年以上になる者は、行政書士となる資格を有する。
4 破産手続開始の決定を受けた場合、復権をした後においても行政書士となる資格を有しない。
5 地方公務員が懲戒免職の処分を受けた場合、無期限に行政書士となる資格を有しない。
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1 妥当 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。 答え
行政書士法第10条の2第1項において、「行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない」と規定されているため、本肢の記述は正しい。
2 妥当でない 行政書士は、自ら作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求について、その手続を代理することはできない。
3 妥当でない 国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間が通算して 2 年以上になる者は、行政書士となる資格を有する。
4 妥当でない 破産手続開始の決定を受けた場合、復権をした後においても行政書士となる資格を有しない。
5 妥当でない 地方公務員が懲戒免職の処分を受けた場合、無期限に行政書士となる資格を有しない。