行政書士試験 アプリで学習
民法

行政書士試験 2025年度 問題32

AとBが、Cから連帯して 400 万円を借りている場合(AとBの負担部分は 200 万円ずつ)に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

1 Aが、Cに 400 万円を弁済するのに先立ち、Bに事前の通知をすることを怠った場合において、すでに弁済により共同の免責を得ていたBがAに事後の通知をしていないときは、Aは、Bに対して自己の免責行為を有効であるとみなすことができる。
2 Aが、Cに 400 万円を弁済するのに先立ち、Bに事前の通知をしないで弁済をし、共同の免責を得た場合において、Bは、Cに対して 200 万円の反対債権を有していたときは、自己の負担部分の 200 万円について、Aの求償に対して相殺をもって対抗できる。
3 Aが、Cに対して 400 万円の反対債権を有する場合において、Aが相殺を援用したときは、Aの負担部分の 200 万円についてのみ、Bの利益のためにも、その効力を生ずる。
4 Cが、Aに対して債務を免除した場合において、Aの負担部分の 200 万円の限度で、Bは、Cに対して債務の履行を拒むことができる。
5 AのためにCの貸金債権の消滅時効が完成した場合において、BがCに 400 万円を弁済したときは、Bは、Aに求償権を行使することができない。
解答・解説を見る
1 × Aが、Cに 400 万円を弁済するのに先立ち、Bに事前の通知をすることを怠った場合において、すでに弁済により共同の免責を得ていたBがAに事後の通知をしていないときは、Aは、Bに対して自己の免責行為を有効であるとみなすことができる。
2 Aが、Cに 400 万円を弁済するのに先立ち、Bに事前の通知をしないで弁済をし、共同の免責を得た場合において、Bは、Cに対して 200 万円の反対債権を有していたときは、自己の負担部分の 200 万円について、Aの求償に対して相殺をもって対抗できる。 答え

民法443条1項により、連帯債務者の一人が事前通知なしに弁済した場合、他の債務者は債権者に対して有していた相殺原因をもって弁済者に対抗できるため、BはAの求償に対し相殺をもって対抗でき正しい。

3 × Aが、Cに対して 400 万円の反対債権を有する場合において、Aが相殺を援用したときは、Aの負担部分の 200 万円についてのみ、Bの利益のためにも、その効力を生ずる。
4 × Cが、Aに対して債務を免除した場合において、Aの負担部分の 200 万円の限度で、Bは、Cに対して債務の履行を拒むことができる。
5 × AのためにCの貸金債権の消滅時効が完成した場合において、BがCに 400 万円を弁済したときは、Bは、Aに求償権を行使することができない。
← 問題 31 問題 33 →

『超訳・行政書士』で学習をもっと深める

音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。

無料で始める →