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憲法

行政書士試験 2025年度 問題5

国会の召集に関する次の文章の空欄 ア 〜 エ に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。 憲法は、国会について ア 制を採用し、内閣がその召集を実質的に決定する権限を有するものとした上で、52 条、53 条及び 54 条 1 項において、常会、 イ 会及び ウ 会の召集時期等について規定している。そのうち憲法 53 条は、前段において、内閣は、 イ 会召集決定をすることができると規定し、後段において、いずれかの議院の総議員の 4 分の 1 以上による イ 会召集要求があれば、内閣は、 イ 会召集決定をしなければならない旨を規定している。これは、国会と内閣との間における権限の分配という観点から、内閣が イ 会召集決定をすることとしつつ、これがされない場合においても、国会の ア を開始して国会による国政の根幹に関わる広範な権能の行使を可能とするため、各議院を組織する一定数以上の議員に対して イ 会召集要求をする権限を付与するとともに、この イ 会召集要求がされた場合には、内閣が イ 会召集決定をする義務を負うこととしたものと解されるのであって、個々の国会議員の イ 会召集要求に係る エ を保障したものとは解されない。 (最三小判令和 5 年 9 月 12 日民集 77 巻 6 号 1515 頁)

出典: 最三小判令和 5 年 9 月 12 日民集 77 巻 6 号 1515 頁

1 会期特別臨時権限又は権能
2 立法期臨時特別権限又は権能
3 会期特別臨時権利又は利益
4 立法期特別臨時権限又は権能
5 会期臨時特別権利又は利益
解答・解説を見る
1 × 会期特別臨時権限又は権能
2 × 立法期臨時特別権限又は権能
3 × 会期特別臨時権利又は利益
4 × 立法期特別臨時権限又は権能
5 会期臨時特別権利又は利益 答え
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