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憲法

特別の犠牲

(とくべつのぎせい)

公共の利益のために特定の個人が受忍限度を超える不利益を被ること。憲法29条3項に基づき、損失補償の対象となる。

関連判例

ツツガムシ病予防接種被害訴訟

最高裁判所大法廷 昭和43年11月27日

予防接種による健康被害に対し、国家賠償法上の違法性が認められない場合でも、憲法29条3項の損失補償の法理を類推適用して救済すべきかどうかが争われた。最高裁は、公権力の行使による特別な犠牲については補償…

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