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行政法

重大かつ明白

(じゅうだいかつめいはく)

行政処分の無効を判断する際の基準。処分の瑕疵が重大であり、かつ、それが外形上客観的に明白である場合に、当該処分を無効とする判例上の法理。行政行為の公定力を否定する要件となる。

関連用語グラフ

前提 前提 無効確認の 訴え 行政処分 重大かつ明
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
無効確認の訴え 無効確認の訴え → 重大かつ明白
requires
無効の判断基準として必須
行政処分 重大かつ明白 → 行政処分
requires
無効の要件

関連判例

行政処分の明白性要件に関する判例

最高裁判所第三小法廷 昭和36年3月7日

行政処分の無効確認訴訟において、処分が当然無効となるのは、その瑕疵が重大かつ明白である場合に限られると判示した。明白性の判断基準として、処分の外形上客観的に誤認が一見看取し得るかという「外見上明白説」…

行政処分の無効要件(重大かつ明白な瑕疵)

最高裁判所 昭和36年3月7日

行政処分の無効要件として、瑕疵が「重大かつ明白」であることを原則として要求した判例である。ただし、第三者の利害に影響しない場合など、例外的に明白性がなくとも重大な瑕疵のみで無効となる場合があることを示…

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