行政法
自由心証主義
(じゆうしんしょうしゅぎ)
裁判官が事実認定を行う際、証拠調べの結果と口頭弁論の全趣旨を斟酌し、論理則と経験則に従って自由に心証を形成できるとする原則。証拠の評価を裁判官の合理的な判断に委ねるもの。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 口頭弁論 → | 自由心証主義 → 口頭弁論 requires | 弁論の全趣旨が心証形成の基礎となる |
(じゆうしんしょうしゅぎ)
裁判官が事実認定を行う際、証拠調べの結果と口頭弁論の全趣旨を斟酌し、論理則と経験則に従って自由に心証を形成できるとする原則。証拠の評価を裁判官の合理的な判断に委ねるもの。
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 口頭弁論 → | 自由心証主義 → 口頭弁論 requires | 弁論の全趣旨が心証形成の基礎となる |