行政書士試験 アプリで学習
基礎法学

行政書士試験 2024年度 問題2

問題 2 訴訟の手続の原則に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 1 民事訴訟手続において、裁判長は、口頭弁論の期日または期日外に、訴訟関係を 明確にするため、事実上および法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、 または立証を促すことができる。 2 刑事訴訟手続において、検察官は、犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重お よび情状ならびに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しな いことができる。 3 非訟事件手続において、裁判所は、利害関係者の申出により非公開が相当と認め る場合を除き、その手続を公開しなければならない。 4 民事訴訟手続において、裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨およ び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と 認めるべきか否かを判断する。 5 刑事訴訟手続において、検察官は、起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜ しめる虞のある書類その他の物を添付し、またはその内容を引用してはならない。

1 民事訴訟手続において、裁判長は、口頭弁論の期日または期日外に、訴訟関係を明確にするため、事実上および法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、または立証を促すことができる。
2 刑事訴訟手続において、検察官は、犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
3 非訟事件手続において、裁判所は、利害関係者の申出により非公開が相当と認める場合を除き、その手続を公開しなければならない。
4 民事訴訟手続において、裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
5 刑事訴訟手続において、検察官は、起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添付し、またはその内容を引用してはならない。
解答・解説を見る
1 妥当 民事訴訟手続において、裁判長は、口頭弁論の期日または期日外に、訴訟関係を明確にするため、事実上および法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、または立証を促すことができる。

民事訴訟法149条1項および4項に規定される「釈明権」に関する正しい記述である。裁判長は、訴訟関係を明確にするため、口頭弁論の期日または期日外において、当事者に問いを発し立証を促すことができる。

2 妥当 刑事訴訟手続において、検察官は、犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

刑事訴訟法248条に規定される「起訴便宜主義」に関する記述であり、条文の文言通りであるため正しい。検察官は、犯人の性格や境遇、犯罪の軽重、情状等を考慮して、公訴を提起しないことができる。

3 妥当でない 非訟事件手続において、裁判所は、利害関係者の申出により非公開が相当と認める場合を除き、その手続を公開しなければならない。 答え
4 妥当 民事訴訟手続において、裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。

民事訴訟法247条は、裁判所が判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌し、自由な心証により事実認定を行う「自由心証主義」を定めており、本肢の記述は同条の規定通りで正しい。

5 妥当 刑事訴訟手続において、検察官は、起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添付し、またはその内容を引用してはならない。

刑事訴訟規則165条1項が定める「起訴状一本主義」に関する記述であり、裁判官に予断を生じさせないため、起訴状に予断を生じさせる書類等の添付や引用を禁止しているため正しい。

問題 3 →

『超訳・行政書士』で学習をもっと深める

音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。

無料で始める →