行政法
自己株式
(じこかぶしき)
株式会社が自ら取得し、保有する自社の株式。会社法上、自己株式には議決権が認められず、株主総会の定足数や議決権数にも算入されない。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 商法 | 第36条 |
| 会社法 | 第446条、第132条、第829条、第847条の3、第114条、第221条、第129条、第834条、第841条 |
関連する過去問
『超訳・行政書士』で学習をもっと深める
音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。