民法
同時履行の抗弁権
(どうじりこうのこうべんけん)
双務契約において、相手方が債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる権利。公平の観点から認められる留置的効力を持つ権利。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連判例
公法上の契約に関する仮処分事件
最高裁判所第三小法廷 昭和41年3月22日
行政事件訴訟法44条は、処分等に対する民事上の仮処分を禁止しているが、処分等に該当しない行為には適用されない。本判決は、公法上の契約など、行政庁の処分に当たらない行為については、民事保全法上の仮処分を…
同時履行の抗弁権と受領遅滞
最高裁判所第二小法廷 昭和34年12月17日
債務者が一度履行の提供をしたとしても、その提供が継続されない限り、債務者は同時履行の抗弁権を失わない。債権者が受領遅滞に陥った場合であっても、債務者は口頭の提供等を継続しなければ、相手方の同時履行の抗…
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