民法
賃借権
(ちんしゃくけん)
賃貸借契約に基づき、賃借人が賃借物を使用・収益することができる権利。債権の一種であり、原則として第三者に対抗するには登記等が必要。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第314条、第612条、第622条の2、第252条、第264条の14 |
| 不動産登記法 | 第81条、第70条 |
| 借地借家法 | 第19条、第2条、第20条 |
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