民法
保存行為
(ほぞんこうい)
財産の現状を維持する行為。管理人が権限を定められていない場合でも、保存行為は単独で行うことができる。例として、家屋の修繕や消滅時効の中断などが挙げられる。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第264条の3、第423条、第264条の10、第1017条、第252条、第921条、第337条、第607条、第103条 |
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|---|---|
| 民法 | 第264条の3、第423条、第264条の10、第1017条、第252条、第921条、第337条、第607条、第103条 |
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