民法
留置権
(りゅうちけん)
他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置できる担保物権。債務者に心理的圧力を与え弁済を促す。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連判例
賃貸借解除後の有益費と留置権
最高裁判所第三小法廷 昭和46年11月5日
賃貸借契約が解除された後の不法占有中に支出した有益費については、留置権の成立が否定される。民法295条2項の趣旨に基づき、占有が不法行為により始まった場合には留置権を認めないという判断である。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第300条、第302条、第301条、第299条、第296条、第297条、第298条 |
| 会社法 | 第522条 |
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