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民法

留置権

(りゅうちけん)

他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置できる担保物権。債務者に心理的圧力を与え弁済を促す。

関連用語グラフ

対比 因果 抵当権 有益費償還 請求権 留置権
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
抵当権 抵当権 → 留置権
contrasts
占有の移転の有無が異なる
有益費償還請求権 留置権 → 有益費償還請求権
triggers
有益費償還請求権を被担保債権として留置権が発生
有益費償還請求権 留置権 → 有益費償還請求権
instance_of
有益費償還請求権は留置権の被担保債権となり得る

関連判例

賃貸借解除後の有益費と留置権

最高裁判所第三小法廷 昭和46年11月5日

賃貸借契約が解除された後の不法占有中に支出した有益費については、留置権の成立が否定される。民法295条2項の趣旨に基づき、占有が不法行為により始まった場合には留置権を認めないという判断である。

関連法令

法令名 条文
民法 第300条、第302条、第301条、第299条、第296条、第297条、第298条
会社法 第522条

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