抵当権
(ていとうけん)
債務者が債務を履行しない場合に、目的物を競売し、その代金から優先的に弁済を受ける担保物権。目的物の占有は設定者に残る点が特徴。
関連用語グラフ
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 根抵当権 ← | 根抵当権 → 抵当権 subset_of | 根抵当権は抵当権の一種 |
| 留置権 → | 抵当権 → 留置権 contrasts | 占有の移転の有無が異なる |
| 所有権留保 → | 抵当権 → 所有権留保 contrasts | 担保権の性質と目的物の帰属が異なる |
| 物上代位権 ← | 物上代位権 → 抵当権 subset_of | 担保権の効力の一部 |
| 不動産質権 ← | 不動産質権 → 抵当権 contrasts | 使用収益権の有無が異なる |
| 付加一体物 ← | 付加一体物 → 抵当権 triggers | 抵当権の効力が及ぶ範囲 |
| 一括競売 ← | 一括競売 → 抵当権 requires | 抵当権者が行使する権利 |
| 共同抵当 ← | 共同抵当 → 抵当権 subset_of | 複数の不動産を担保とする形態 |
| 抵当建物使用者 ← | 抵当建物使用者 → 抵当権 requires | 競売による明渡義務の対象 |
関連判例
工場抵当の目的動産の搬出と妨害排除請求
最高裁判所第三小法廷 昭和57年3月12日
工場抵当の目的動産が無断で搬出された場合、第三者が即時取得しない限り、抵当権者は抵当権に基づく妨害排除請求権を行使できる。この請求により、抵当権者は動産をもとの備付場所に戻すよう求めることが可能である…
未登記建物の譲渡と登記名義人の明渡義務
最高裁判所第三小法廷 平成6年1月25日
未登記建物の譲渡人が、自ら登記名義を保有している場合には、土地所有者に対して土地明渡義務を負う。これは、登記名義を保有していることで、譲渡人が依然として所有者であるかのような外観を呈していることを考慮…
民法94条2項の第三者(抵当権者)
大審院 大正4年12月17日
民法94条2項の「第三者」の範囲が争点となった事案。大審院は、仮装譲受人から抵当権の設定を受けた者も、虚偽表示の無効を対抗できない「第三者」に含まれると判断した。これにより、善意の抵当権者は保護される…
抵当権の時効消滅
最高裁判所第三小法廷 平成24年3月16日
抵当権設定登記がなされた不動産を時効取得した占有者が、抵当権の消滅を主張できるかが争われた。裁判所は、抵当権設定登記後に時効期間が経過した場合、占有者が抵当権の存在を容認していた等の特段の事情がない限…
国家賠償法3条1項の費用負担者に関する判例
最高裁判所第三小法廷 平成11年1月21日
国家賠償法3条1項の「費用負担者」の解釈について、法律上の義務者のみならず、同等に近い費用を負担し実質的に事業を共同執行する者も含まれると判示した。これにより、実質的な費用負担者も賠償責任を負う可能性…
抵当権の物上代位と賃料債権の譲渡
最高裁判所第二小法廷 平成10年1月30日
抵当権者は、物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえることができるが、その債権が既に譲渡され対抗要件を具備している場合が問題となった。裁判所は、抵当権者による差押えが、債務者(賃借人)が譲受人に弁済す…
競売妨害目的の占有と抵当権に基づく妨害排除請求
最高裁判所第三小法廷 平成11年11月24日
抵当不動産に対して競売妨害目的の占有がなされ、抵当権の交換価値の実現が妨げられ優先弁済請求権の行使が困難となる状態がある場合、抵当権者は抵当権に基づく妨害排除請求ができる。抵当権の効力を保全するための…
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第394条、第370条、第373条、第398条の12、第379条、第372条、第381条、第398条の17、第383条 |
| 不動産登記法 | 第40条 |
関連する過去問
元本確定期日は、当事者の合意のみで変更後の期日を 5 年以内の期日とする限りで変更することができるが、変更前の期日より前に変更の登記をしなければ、変更前の期日に…
工場抵当法により工場に属する建物とともに抵当権の目的とされた動産が、抵当権者に無断で同建物から搬出された場合には、第三者が即時取得しない限り、抵当権者は、目的動…
AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bは善意の債権者Cのために当該土地に抵当権を設定した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。
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Bの時効完成後に、FがAから甲につき抵当権の設定を受けてその登記を了した場合、Bは、抵当権設定登記後引き続き甲の占有を取得時効の成立に必要な期間継続したときは、…
AがCに対して有する賃料債権をEに譲渡し、その旨の債権譲渡通知が内容証明郵便によって行われた後、Bが抵当権に基づく物上代位権の行使として当該賃料債権に対して差押…
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