民法
遅延損害金
(ちえんそんがいきん)
債務者が履行期を過ぎても債務を履行しない場合に、その遅延によって生じた損害を賠償するために支払う金銭。金銭債務については原則として法定利率による。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第458条の3、第17条 |
| 地方自治法施行令 | 第173条の2 |
関連する過去問
『超訳・行政書士』で学習をもっと深める
音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。
(ちえんそんがいきん)
債務者が履行期を過ぎても債務を履行しない場合に、その遅延によって生じた損害を賠償するために支払う金銭。金銭債務については原則として法定利率による。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第458条の3、第17条 |
| 地方自治法施行令 | 第173条の2 |
『超訳・行政書士』で学習をもっと深める
音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。