民法
法定利率
(ほうていりりつ)
法律の規定により定められた利率。利息の定めがない場合や、遅延損害金の計算、損害賠償額の算定において基準となる。民法改正により、現在は3年ごとに変動する変動制が採用されている。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 金銭消費貸借契約 ← | 金銭消費貸借契約 → 法定利率 requires | 利息の定めがない場合に適用される |
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第417条の2、第15条、第419条、第404条 |
| 会社法 | 第778条、第798条、第788条、第809条、第786条、第470条 |
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