法的安定性
(ほうてきあんていせい)
法秩序が予測可能であり、社会生活が混乱なく維持されること。判例変更の際などに考慮される重要な法理念の一つ。
関連用語グラフ
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 時効の完成猶予 ← | 時効の完成猶予 → 法的安定性 requires | 時効制度の目的として法的安定性が関与 |
関連判例
行政処分の取消訴訟の出訴期間に関する判例
最高裁判所大法廷 昭和45年11月20日
告示により画一的に告知される処分については、告示日を基準日として出訴期間を起算すべきであると判示した。ただし、正当な理由がある例外的な場合はこの限りではないとされている。行政訴訟法14条1項但書の解釈…
非嫡出子相続分差別違憲決定
最高裁判所大法廷 平成25年9月4日
嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書き前段の規定が、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反するかが争われた。最高裁は、遅くとも平成13年7月当時において、当該規定は憲…
行政処分の無効要件(重大かつ明白な瑕疵)
最高裁判所 昭和36年3月7日
行政処分の無効要件として、瑕疵が「重大かつ明白」であることを原則として要求した判例である。ただし、第三者の利害に影響しない場合など、例外的に明白性がなくとも重大な瑕疵のみで無効となる場合があることを示…
関連する過去問
処分につき審査請求をすることができる場合において審査請求があったときは、処分に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、これに対する裁決があったことを知っ…
子にとって自ら選択・修正する余地のない事柄を理由にその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、権利を保障すべきだという考えが確立されてきており、…
株式売渡請求において定めた取得日において公開会社の売渡株主であった者は、当該取得日から6か月以内に、訴えをもってのみ当該株式売渡請求に係る売渡株式の全部の取得の…
会社の設立無効は、会社の成立の日から2年以内に訴えをもってのみ主張できるとされ、設立後に取引をした第三者の利益を保護するため、主張方法が厳格に制限されている。
『超訳・行政書士』で学習をもっと深める
音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。