商法
行政書士試験 2024年度 問題40
会社訴訟に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはど れか。なお、定款に別段の定めがないものとする。
1 株主総会の決議の内容が法令に違反するときは、当該株主総会決議の日から 3 か月以内に、訴えをもってのみ当該決議の取消しを請求することができる。
2 会社の設立無効は、会社の成立の日から 2 年以内に、訴えをもってのみ主張できる。
3 新株発行無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされた行為は、将来に向かってその効力を失う。
4 か月前から引き続き株式を有する株主は、公開会社に対し、役員等の責任を追及する訴えの提起を請求することができる。
5 株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社及び当該解任を請求された役員を被告とする。
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1 誤り 株主総会の決議の内容が法令に違反するときは、当該株主総会決議の日から 3 か月以内に、訴えをもってのみ当該決議の取消しを請求することができる。 答え
2 正しい 会社の設立無効は、会社の成立の日から 2 年以内に、訴えをもってのみ主張できる。
会社法828条1項1号により、株式会社の設立無効は、会社の成立の日から2年以内に、訴えをもってのみ主張することができると規定されているため正しい。判例による例外は特にない。
3 正しい 新株発行無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされた行為は、将来に向かってその効力を失う。
会社法839条により、新株発行無効の訴えを認容する判決が確定したときは、その無効とされた行為は将来に向かってのみその効力を失う(非遡及効)と規定されているため、本肢の記述は正しい。
4 正しい か月前から引き続き株式を有する株主は、公開会社に対し、役員等の責任を追及する訴えの提起を請求することができる。
会社法847条1項により、公開会社において6ヶ月前から引き続き株式を有する株主は、会社に対し役員等の責任追及の訴えの提起を請求できるため正しい。なお、定款でこの6ヶ月の期間を短縮することも可能。
5 正しい 株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社及び当該解任を請求された役員を被告とする。
会社法855条により、役員の解任の訴えは、当該株式会社及び解任を請求された役員の双方を被告としなければならない(固有必要的共同訴訟)と規定されているため、本肢の記述は正しい。