行政法
現物出資
(げんぶつしゅっし)
金銭以外の財産(不動産、有価証券等)を出資すること。会社財産の充実に影響するため、定款への記載や検査役の調査等の厳格な規制が設けられている。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 検査役 → | 現物出資 → 検査役 requires | 原則として検査役の調査が必要 |
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 会社法 | 第46条、第212条、第213条、第286条、第285条、第93条、第284条、第208条、第33条、第52条 |
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