行政法
検査役
(けんさやく)
現物出資財産の価額が相当であるか等を調査するために、裁判所が選任する者。定款の記載内容の適正を担保し、債権者や株主を保護する役割を担う。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 現物出資 ← | 現物出資 → 検査役 requires | 原則として検査役の調査が必要 |
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 会社法 | 第87条、第960条、第963条、第976条、第874条、第213条、第306条、第870条 |
| 行政書士法 | 第13条の19の5 |
| 地方自治法 | 第260条の37 |
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