行政法
分配可能額
(ぶんぱいかのうがく)
株式会社が株主に対して剰余金の配当や自己株式の取得等を行う際に、その原資として使用できる上限額。純資産額から資本金や準備金等を控除して算出され、債権者保護の観点から厳格に規定されている。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 剰余金の配当 → | 分配可能額 → 剰余金の配当 requires | 配当の原資として必要 |
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 会社法 | 第166条、第464条、第462条、第850条、第170条、第463条、第461条 |
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