行政法
剰余金の配当
(じょうよきんのはいとう)
会社が事業活動で得た利益(剰余金)を、株主に分配すること。会社法に基づき、株主総会の決議等を経て行われる。質権者は、弁済期が到来している場合に限り、これを受領して弁済に充てることができる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 分配可能額 ← | 分配可能額 → 剰余金の配当 requires | 配当の原資として必要 |
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 会社法 | 第792条、第454条、第446条、第760条、第963条、第758条、第2条、第105条、第197条、第151条 |
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