商法
種類創立総会
(しゅるいそうりつそうかい)
会社設立時において、特定の種類の株式の内容を変更する場合など、その種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合に開催される、当該種類株主のみで構成される意思決定機関のこと。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 会社法 | 第347条、第831条、第963条、第85条、第976条、第968条、第44条、第84条、第92条、第90条 |
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