商法
設立時種類株主
(せつりつじしゅるいかぶぬし)
会社設立時において、ある種類の設立時発行株式を引き受けている株主のこと。種類創立総会において議決権を行使することができる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 種類創立総会 → | 設立時種類株主 → 種類創立総会 requires | 議決権行使の場として必要 |
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 会社法 | 第85条、第84条、第92条、第90条、第100条、第86条、第101条、第99条 |
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