行政法
信義則
(しんぎそく)
信義誠実の原則の略称。権利の行使や義務の履行は、相手方の信頼を裏切らず、誠実に行わなければならないという私法の基本原則。行政法分野でも一般原則として適用される。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 権利濫用の禁止 → | 信義則 → 権利濫用の禁止 contrasts | 民法上の基本原則として並列 |
関連判例
地方自治体の消滅時効援用事件
最高裁判所第一小法廷 平成19年1月18日
地方自治体が債権の消滅時効を援用することが信義則に反し許されないかが争われた。最高裁は、地方自治法236条2項の趣旨を踏まえ、自治体の消滅時効主張が信義則上否定されるのは、権利行使を著しく困難にさせる…
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