行政法
権利濫用の禁止
(けんりらんようのきんし)
権利の行使であっても、その目的が専ら他人に損害を与えることにある場合や、社会的に許容される範囲を著しく逸脱する場合には、権利の行使として認めないとする原則。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 信義則 ← | 信義則 → 権利濫用の禁止 contrasts | 民法上の基本原則として並列 |
(けんりらんようのきんし)
権利の行使であっても、その目的が専ら他人に損害を与えることにある場合や、社会的に許容される範囲を著しく逸脱する場合には、権利の行使として認めないとする原則。
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 信義則 ← | 信義則 → 権利濫用の禁止 contrasts | 民法上の基本原則として並列 |