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商法

特別取締役

(とくべつとりしまりやく)

取締役会設置会社において、重要な財産の処分や多額の借財の決定など、取締役会の決議事項の一部を迅速に決定するために、あらかじめ選定された3人以上の取締役のこと。

関連用語グラフ

前提 多額の借財 特別取締役
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
多額の借財 特別取締役 → 多額の借財
requires
重要な財産処分等の決定権限

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