商法
特別取締役
(とくべつとりしまりやく)
取締役会設置会社において、重要な財産の処分や多額の借財の決定など、取締役会の決議事項の一部を迅速に決定するために、あらかじめ選定された3人以上の取締役のこと。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 多額の借財 → | 特別取締役 → 多額の借財 requires | 重要な財産処分等の決定権限 |
(とくべつとりしまりやく)
取締役会設置会社において、重要な財産の処分や多額の借財の決定など、取締役会の決議事項の一部を迅速に決定するために、あらかじめ選定された3人以上の取締役のこと。
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 多額の借財 → | 特別取締役 → 多額の借財 requires | 重要な財産処分等の決定権限 |