商法
清算株式会社
(せいさんかぶしきがいしゃ)
解散した株式会社のこと。清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなされ、残務処理や債務の弁済、残余財産の分配を行う。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 会社法 | 第487条、第562条、第528条、第535条、第512条、第540条、第477条、第559条、第890条、第887条 |
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