商法
清算結了
(せいさんけつりょう)
清算手続がすべて終了した状態を指します。清算結了の登記をもって会社は完全に消滅します。清算人は、清算事務終了後、遅滞なく決算報告を作成し、株主総会の承認を得る必要があります。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 清算株式会社 → | 清算結了 → 清算株式会社 triggers | 会社の消滅 |
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 会社法 | 第672条、第929条、第496条、第494条、第492条、第658条、第508条 |
| 住民基本台帳法 | 第54条 |
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