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行政法

公の施設

(おおやけのしせつ)

住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するために地方公共団体が設ける施設。図書館、公民館、体育館などが該当する。

関連用語グラフ

前提 普通地方公 共団体 公の施設
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
普通地方公共団体 公の施設 → 普通地方公共団体
requires
設置主体として必要

関連法令

法令名 条文
地方自治法 第149条、第244条の4、第295条、第225条、第252条の4、第244条の2、第96条、第252条の42、第244条の3、第2条

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