行政法
公の施設
(おおやけのしせつ)
住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するために地方公共団体が設ける施設。図書館、公民館、体育館などが該当する。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 普通地方公共団体 → | 公の施設 → 普通地方公共団体 requires | 設置主体として必要 |
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第149条、第244条の4、第295条、第225条、第252条の4、第244条の2、第96条、第252条の42、第244条の3、第2条 |
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