民法
自己契約
(じこけいやく)
代理人が本人の代理人として、同時に自分自身を相手方として契約すること。利益相反の恐れがあるため、原則として無権代理行為とみなされるが、債務の履行や本人の許諾がある場合は有効。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
(じこけいやく)
代理人が本人の代理人として、同時に自分自身を相手方として契約すること。利益相反の恐れがあるため、原則として無権代理行為とみなされるが、債務の履行や本人の許諾がある場合は有効。