民法
双方代理
(そうほうだいり)
同一の法律行為について、代理人が当事者双方の代理人となること。利益相反の恐れがあるため、原則として無権代理行為とみなされるが、債務の履行や本人の許諾がある場合は有効。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
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