民法
法定追認
(ほうていついにん)
取消権者が、取消しの原因が消滅した後に、履行の請求や担保の供与など、追認を推認させる一定の行為をした場合に、法律上当然に追認したものとみなす制度。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第8条 |
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取消権者が、取消しの原因が消滅した後に、履行の請求や担保の供与など、追認を推認させる一定の行為をした場合に、法律上当然に追認したものとみなす制度。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第8条 |
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